香港=個人様・契約書|総合探偵社トラストジャパン

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個人様・契約書

個人の依頼者さまと契約した場合は、契約書にサインを頂いております。香港での調査内容や調査に掛かる費用など説明させて頂いた上で、業務に関する約款が記述されており、目を通し、サインをして頂いてから初めて調査開始となります。

口約束上での意思の相違や、「言った、言ってない」の口論の回避にも繋がります。また調査を行う上で、弊社の調査内容の一部を依頼者さまに具体的にお伝えすることもあります。その際、外部への漏えいを避けるよう、守秘義務に関する書類に同意のサインをいただくこともあります。

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調査に重要な契約書

急ぎの調査依頼の場合、報告書は手間と思われるかも知れません。しかし、探偵として仕事をさせていただく上では、しっかりと見積もりや業務内容をお伝えし、ご納得頂いた上で双方が気持ちよく依頼できる、業務を遂行できる関係にあると考えております。

現に、ご依頼頂いた後の事務的なトラブルはこれまでも一切ありません。こうした細部への配慮が香港で長い間実績を残すことができているということに繋がっていると自負しております。契約書は書類、データともセキュリティを固めており、絶対に第三者のもとへ渡らぬよう厳重に保管させていただきます。

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